わが国では、年間に約400万台の使用済自動車が発生し、国内でリサイクル・処理されています。
もともと、使用済自動車は中古部品や金属回収の観点から価値が高く、従来から市場原理の中で自動車解体業者などによってリサイクル・処理が行われてきました。
一方、産業廃棄物の最終処分場の逼迫により、使用済自動車の処理の最終工程で発生するシュレッダーダストの処分費が高騰していることや、不安定な鉄スクラップ価格の影響等から、現在のリサイクル・処理システムがうまく機能せず、不法投棄などの懸念も生じる状況となっています。
また、処理には専門技術が必要なエアバッグ類を装着した自動車も増えてきました。
こうしたなか、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類(現在「フロン回収破壊法」(※)で回収・破壊を実施中)の、3品目の引取りとリサイクル・適正処理を自動車メーカーや輸入業者に義務づけることにより、既存のリサイクル・処理システムを健全に再生させるとともに、環境保全を一層進める目的で成立したのが自動車リサイクル法です。
また、自動車リサイクル法では、自動車メーカー・輸入業者の義務に加え、自動車所有者や、新車・中古車販売業者、整備事業者、解体業者、破砕業者等の関係事業者の役割を定めています。
つまり、自動車に関わるすべての関係者が協力して廃棄物を削減し、資源の有効利用を促進する循環型社会を作る目的を持った法律でもあります。
※特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
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